2021-03-09 第204回国会 参議院 予算委員会 第7号
このうち、小規模事業者だけが使えるもの、それは二十人以下の宿泊業、娯楽業も含むということでございますけれども、それを取り上げて御説明をさせていただくと、一行目にございます小規模事業者持続化補助金、それからマル経融資、小規模企業共済制度、それから信用保険のうち、小規模事業者にのみ適用のある制度、それから、細こうございますが、下の方にございます減免措置や利補につきましては、小規模企業者で否かあるかによって
このうち、小規模事業者だけが使えるもの、それは二十人以下の宿泊業、娯楽業も含むということでございますけれども、それを取り上げて御説明をさせていただくと、一行目にございます小規模事業者持続化補助金、それからマル経融資、小規模企業共済制度、それから信用保険のうち、小規模事業者にのみ適用のある制度、それから、細こうございますが、下の方にございます減免措置や利補につきましては、小規模企業者で否かあるかによって
まず第一の御質問は、今回の利補の措置によりまして、新船建造の意欲が十分に喚起されるかどうかという問題でございますが、われわれ海運業者が新船を建造いたしますときには、でき上がりました新造船が十分に国際競争力を持っておるかどうかということを、まず判断の基準にいたすわけでございます。
ただ、そういう場合には、せっかくいただいた利補の額が、結果的には荷主さんの方に行ってしまうことになる場合もございますが、われわれの方としては、利補によりまして下がったコスト以上にわれわれの方の合理化によりましてコストを下げまして、われわれの方の合理化によりますコストダウン、これをもっぱら運賃ダウンの方に振り向けまして、利補でいただいた分は何とか将来の海運再建のために企業内に留保していくように努力していきたいと
それから融資の金利でございますが、イタリアでは船主負担金利が利補後五・一%、西ドイツにおきましては政府融資の場合二・五%、復金融資の場合五・五%、フランスの場合は復金融資の場合で四・五%、日本は、現在の船主負担金利は利子補給後平均いたしまして五・六五%ということになっております。こういう例を見ましても外国とほぼ同等、あるいは国によっては外国のほうが手厚いという状況であると思います。